大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和36(オ)793 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人渡辺靖一の上告理由第一点について。

被控訴人(被上告人)は、一方控訴会社(上告会社)を代表し、個人たる被控訴

人および訴外北上善次郎との間に第一審判決理由第一の二の(一)ないし(三)記

載のような条項を含む約定をした旨の原審の判断は、証拠関係に照し、相当である。

そして、右約定は、被上告人、上告会社間の関係では、商法第七五条にいわゆる「

取引」にあたると解するのが相当であり、原審の確定するところによれば、上告会

社の社員のうち被上告人以外の社員全員が右約定に同意しているというのであるか

ら、右約定は有効である旨の原判示は、同条の法意に照し、正当である。したがつ

て、原判決に所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の

取捨判断ないし事実の認定を非難するか、右と異なつた見解に立つて原判決を攻撃

するに帰するから、採用できない。

同第二点について。

本訴請求が昭和二五年二月七日被上告人、上告会社間に成立した清算金の支払い

に関する約定に基づくものであることは、記録上、明らかである。したがつて、原

判決に所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、独自の見解に基づいて原判決を攻

撃するに帰し、採用できない。

同第三点について。

所論は、ひつきよう、原判決を正解せず、独自の見解に立つてこれを攻撃するに

すぎないから、採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

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主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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